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アンチエイジング治療 -ヒアルロン酸注入 法令について-歯科医院におけるヒアルロン酸治療の条件 ■厚生労働省(旧厚生省)の「歯科口腔外科に関する検討会」 平成8年に、厚生省(当時)において、歯科口腔外科に関する検討会」が開かれました。その中で「標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域について」という議題があり、歯科医師が単独で診療することができる領域として、以下の領域が意見として取りまとめられました。 「標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域の対象は、原則として口唇、頬粘膜、上下歯槽、硬口蓋、舌前3分の2、口腔底に、軟口蓋、顎骨(顎関節を含む)、唾液腺(耳下腺を除く)を加える部位とする」。 従いまして、歯科医院においては、たとえば「頬のたるみが気になる」「鼻筋を整えたい」「目元が気になる」といったようなご要望には、残念ながらお応えいたしかねます。 「口唇」は歯科医師が単独で診療できる領域です ■ヒアルロン酸治療の対象となる「口唇」について 「口唇」といいますと、一般的には唇の赤い部分をイメージしますが、医学的(解剖学的)には、次のように定義されています。 【口唇の構造】 つまり、口輪筋に裏打ちされた部位が「口唇」となります。治療の部位で言いますと、鼻唇溝(法令線)、上唇と鼻の下縁までの部分、口角溝(マリオネットライン)、下唇と顎までの上約半分(顎先は入りません)となります。逆に、上記の領域の内側であれば、歯科医師の診療領域であるということが、厚生労働省(旧厚生省)の検討会の議事要旨に明文化されており、十分な知識と技術をもって行えば、法的にも問題は生じないことになります。 |
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